活動報告

暮らしに役立つ制度

コロナ特例を実施「生活福祉資金貸付制度」

これまでも、相談者が緊急的に生活費等の必要な資金が必要なときには、社会福祉協議会が実施している「生活福祉資金貸付制度」をご案内してきました。今回、その制度に新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例措置が設けられました。2つの制度をご紹介します。

■休業された方向け(緊急小口資金)
対象者:新型コロナの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
貸付上限額:20万円
返済の据置期間:1年以内
償還期間:2年以内、保証人不要、無利子

失業された方等向け(総合支援資金)
対象者:新型コロナの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯。
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。

要件:自立相談支援事業等による継続的な支援を受けること
貸付上限額:(2人以上世帯)月20万円以内×3か月以内、(単身世帯)月15万円以内×3か月以内
返済の据置期間:1年以内
償還期限:10年以内、保証人不要、無利子

今回の特例措置では新たに、償還時になお所得の減少が続く住民税非課税世帯には、償還の免除ができることになりました。まずはお住まいの市町村の社会福祉協議会へご相談ください。

【お問い合わせ先】
那覇市社会福祉協議会
電話番号:098-857-7766(電話予約制)
住所:那覇市金城3-5-4(那覇市総合福祉センター)

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